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「建設工事請負契約書」印紙税の軽減措置の延長について

従前、平成9年4月1日から令和2年3月31日までに作成される契約書について軽減措置の対象とされていましたが、その期間が下記の通り延長されました。

 

●対象    建設工事請負契約書(同時に不動産譲渡契約書についても延長されています)

●期間    令和2年4月1日から令和4年3月 31日まで

●一覧表

 

(*国税庁PDF  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf より転載)